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ホーム>京成カード会員特約
京成カード会員特約
[平成23年7月16日以降に受付された会員様向け]平成23年3月31日以前に受付された会員様はこちら>

第1条(本特約)

  1. 本特約は、第2条第1項に定めるクレジットカード(以下本特約において「本カード」といいます。)の会員に対し、「京成グループポイント規定」(以下「ポイント規定」といいます。)および「UFJカード個人会員規約」(以下「会員規約」といいます。)と合わせて適用されるものとし、本特約とポイント規定または会員規約とが抵触する場合、本特約が優先し適用されるものとします。
  2. 本特約で使用する用語の定義は、本特約で特に定義する場合を除き、ポイント規定または会員規約の定義によるものとします。
  3. 本特約が変更され、変更内容を通知した後または新特約を送付した後に会員が本カードを利用したときは、会員は当該変更内容または新特約を承認したものとみなします。

第2条(本カードの名称と入会方法)

  1. 本カードは、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)と京成電鉄株式会社(以下「京成電鉄」といいます。)との提携にもとづき、三菱UFJニコスが発行する次のクレジットカードをいいます。
    ●京成カード
  2. 入会申込者は、本特約、ポイント規定および会員規約(以下これらを総称し「本規約等」といいます。)を承認のうえ、三菱UFJニコスおよび京成電鉄(以下「両者」といいます。)に入会を申込むものとします。
  3. 両者が本カードの本会員または家族会員として入会を承認した方を会員といい、会員は、三菱UFJニコスの会員資格(以下「三菱UFJニコス会員資格」といいます。)と京成電鉄の会員資格(以下「京成電鉄会員資格」といいます。)とを有するものとします。

第3条(会員資格取消等)

  1. 会員に京成電鉄の提供する特典・サービスを受けるにあたり不正な行為があった等、京成電鉄会員資格を有するに不適当であると認めた場合、京成電鉄は、何らの通知、催告を要しないで当該会員の京成電鉄会員資格を取消すものとします。これにより本会員が京成電鉄会員資格を喪失した場合、その家族会員も当然に京成電鉄会員資格を喪失するものとします。
  2. 会員が京成電鉄会員資格を喪失した場合、三菱UFJニコスは、当該会員の三菱UFJニコス会員資格を取消すものとします。
  3. 会員が三菱UFJニコス会員資格を喪失した場合、京成電鉄会員資格も当然に喪失するものとします。
  4. 会員が三菱UFJニコス会員資格を喪失した場合、京成電鉄または三菱UFJニコスの指示に従って、ただちに本カードを三菱UFJニコスに返却し、または本カードに切り込みを入れて破棄するものとします。

第4条(特典およびサービスの利用)

  1. 会員は、三菱UFJニコスが提供する特典およびサービスを受ける場合、三菱UFJニコス所定の方法でその提供を受けるものとします。
  2. 会員は、京成電鉄が提供する特典およびサービスを受ける場合、京成電鉄所定の方法でその提供を受けるものとします。

第5条(適用除外)

  1. 会員規約中の次の規定は適用されないものとします。
    ●MasterCard®ブランドに関する規定

第6条(年会費の負担)

  1. 本カードの年会費は、会員規約に記載の金額にかかわらず、本会員1,312円(消費税込)、家族会員は無料とします。ただし、年会費1,312円のうち、京成電鉄が787円を負担し、本会員の負担は525円とします。
[平成23年3月31日以前に受付された会員様向け]
(2012.1.1改定)
平成23年7月16日以降に受付された会員様はこちら>

第1条(本特約)

  1. 本特約は、第2条第1項に定めるクレジットカード(以下本特約において「本カード」といいます。)の会員に対し、「京成グループポイント規定」(以下「ポイント規定」といいます。)および「UFJカード個人会員規約」(以下「会員規約」といいます。)と合わせて適用されるものとし、本特約とポイント規定または会員規約とが抵触する場合、本特約が優先し適用されるものとします。
  2. 本特約で使用する用語の定義は、本特約で特に定義する場合を除き、ポイント規定または会員規約の定義によるものとします。
  3. 本特約が変更され、変更内容を通知した後または新特約を送付した後に会員が本カードを利用したときは、会員は当該変更内容または新特約を承認したものとみなします。

第2条(本カードの名称と入会方法)

  1. 本カードは、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)と京成電鉄株式会社(以下「京成電鉄」といいます。)との提携にもとづき、三菱UFJニコスが発行する次のクレジットカードをいいます。
    ●京成カードVISA   ●京成カードMasterCard
  2. 入会申込者は、本特約、ポイント規定および会員規約(以下これらを総称し「本規約等」といいます。)を承認のうえ、三菱UFJニコスおよび京成電鉄(以下「両者」といいます。)に入会を申込むものとします。
  3. 両者が本カードの本会員または家族会員として入会を承認した方を会員といい、会員は、三菱UFJニコスの会員資格(以下「三菱UFJニコス会員資格」といいます。)と京成電鉄の会員資格(以下「京成電鉄会員資格」といいます。)とを有するものとします。

第3条(会員資格取消等)

  1. 会員に京成電鉄の提供する特典・サービスを受けるにあたり不正な行為があった等、京成電鉄会員資格を有するに不適当であると認めた場合、京成電鉄は、何らの通知、催告を要しないで当該会員の京成電鉄会員資格を取消すものとします。これにより本会員が京成電鉄会員資格を喪失した場合、その家族会員も当然に京成電鉄会員資格を喪失するものとします。
  2. 本会員に対し、本カードの有効期限が到来する日の17ヵ月前から1ヵ月前までの期間に、三菱UFJニコスより一度も本カードの利用代金の約定請求がなかった場合、三菱UFJニコスは、本カードの有効期限の到来をもって、当該本会員の三菱UFJニコス会員資格を取消すことができるものとします。これにより本会員が三菱UFJニコス会員資格を喪失した場合、その家族会員も、当然に三菱UFJニコス会員資格を喪失するものとします。
  3. 会員が京成電鉄会員資格を喪失した場合、三菱UFJニコスは、当該会員の三菱UFJニコス会員資格を取消すものとします。
  4. 会員が三菱UFJニコス会員資格を喪失した場合、京成電鉄会員資格も当然に喪失するものとします。
  5. 会員が三菱UFJニコス会員資格を喪失した場合、京成電鉄または三菱UFJニコスの指示に従って、ただちに本カードを三菱UFJニコスに返却し、または本カードに切り込みを入れて破棄するものとします。

第4条(特典およびサービスの利用)

  1. 会員は、三菱UFJニコスが提供する特典およびサービスを受ける場合、三菱UFJニコス所定の方法でその提供を受けるものとします。
  2. 会員は、京成電鉄が提供する特典およびサービスを受ける場合、京成電鉄所定の方法でその提供を受けるものとします。

第5条(年会費の負担)

  1. 本カードの年会費は、会員規約に記載の金額にかかわらず、本会員・家族会員ともに永年無料とします。